贈与と譲渡

贈与と譲渡の違いは、
主に「無償か有償か」という点にあります。
以下で詳細を説明していきます。

贈与と譲渡の違い

1. 贈与(ぞうよ)

贈与とは、財産を無償で他人に渡す行為です。
たとえば、親が子どもにお金や不動産をあげることが該当します。

この場合、受け取る側(受贈者)は財産を無償で受け取ります。
贈与契約は双方の合意に基づき成立します。贈与を受ける場合、
一定の条件下では贈与税が課されます。

  • 特徴: 無償で財産を渡す
  • 税金: 贈与税がかかる可能性あり

2. 譲渡(じょうと)

譲渡とは、財産や権利を有償で他人に渡す行為です。
たとえば、土地や株式を売却する場合などが譲渡に該当します。

この場合、
売り手は財産を渡す代わりに対価(お金など)を受け取ります。
譲渡により得た利益には、譲渡所得税がかかる場合があります。

  • 特徴: 有償で財産を渡す(対価が発生する)
  • 税金: 譲渡所得税がかかる場合あり

これにより、贈与と譲渡の違いは
「無償か有償か」にあることが明確になります。

1. 贈与の具体例

例1: 両親が子どもに家を贈る
両親が所有する家を子どもに無償で渡す場合、
これは「贈与」です。子どもは家を無料で受け取り、
両親からの対価を支払う必要はありません。

このケースでは、贈与された家の価値に応じて、
子どもには贈与税が発生する可能性があります。
例えば、
家の評価額が基準額(年間110万円)を超える場合、
超えた部分に対して贈与税が課されます。

  • 贈与: 両親 → 子ども(無償)
  • 税金: 子どもに贈与税が課せられる可能性あり

例2: 祖父母が孫にお金をあげる
祖父母が孫の教育資金として現金を無償で渡す場合、
これは「贈与」に該当します。この場合、
贈与税の基準額(年間110万円)を超える金額については、
孫が贈与税を支払う必要があります。

  • 贈与: 祖父母 → 孫(無償)
  • 税金: 孫に贈与税が課せられる可能性あり

2. 譲渡の具体例

例1: Aさんが自分の家をBさんに売る
Aさんが自分の家をBさんに有償で売却する場合、
これは「譲渡」です。

Bさんは家の対価としてAさんにお金を支払います。
Aさんが家の売却で得た利益(譲渡益)には、
譲渡所得税が課される場合があります。

  • 譲渡: Aさん → Bさん(有償、家の売却)
  • 税金: Aさんに譲渡所得税が課せられる可能性あり

例2: Cさんが保有していた株式を市場で売却する
Cさんが保有していた株式を証券市場で他人に売却した場合、
これは「譲渡」です。この売却でCさんが利益を得た場合、
その利益(譲渡益)に対して譲渡所得税が課されることがあります。

  • 譲渡: Cさん → 株式市場の買い手(有償、株の売却)
  • 税金: Cさんに譲渡所得税が課せられる可能性あり

贈与と譲渡の対比

  • 贈与: 財産を無償で渡す(例: 家やお金を子どもに無償であげる)
    • 税金: 贈与税
  • 譲渡: 財産を有償で売る(例: 家や株を他人に売却する)
    • 税金: 譲渡所得税

贈与では対価が発生せず、
無償で財産を譲渡するのに対し、
譲渡では対価が発生し、
財産を売却してお金を得る点が大きな違いです。

子どもに贈与税が課せられる可能性あり、
贈与税が具体的に課せられるのは、
贈与された財産が一定の非課税枠(基礎控除額)を超えた場合です。

贈与税は、財産を無償で受け取った人(受贈者)が課税される税金です。

贈与税が課せられる具体的な条件

  1. 基礎控除額(年間110万円)を超えるとき 日本では、
    年間110万円までは贈与税がかかりません。
  2. これを「基礎控除」といいます。
    しかし、1年間に贈与された財産の総額が
    この基礎控除額を超えると、
    超過部分に対して贈与税が課せられます。:
    • 子どもが両親から300万円の現金を贈与された場合
      → 300万円 – 110万円 = 190万円
      → この190万円が課税対象となり、贈与税がかかる。
  3. 贈与の種類に応じた特例 教育資金や結婚・子育て資金など、
    特定の目的に対して贈与を行う場合、
    一定の条件を満たすと非課税になる制度があります。
    しかし、このような特例を利用しない通常の贈与の場合、
    基礎控除額を超えると贈与税がかかります。

贈与税の計算方法

贈与税は、
贈与額が基礎控除額を超えた部分に対して、
累進税率が適用されます。累進税率とは、
贈与された金額が大きくなるほど税率も高くなる仕組みです。

課税価格(基礎控除後)税率控除額
200万円以下10%なし
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超45%225万円

:
両親が子どもに500万円を贈与した場合

  • 贈与総額: 500万円
  • 基礎控除額: 110万円
  • 課税対象額: 500万円 – 110万円 = 390万円
  • 税率: 20%
  • 控除額: 25万円

計算式:
390万円 × 20% – 25万円 = 53万円
→ 贈与税額は53万円となります。

贈与税まとめ

贈与税が具体的に課せられるのは、
以下の条件を満たしたときです。

  • 1年間に贈与された財産の総額が基礎控除額110万円を超えた場合。
  • 特定の非課税制度(教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与)を利用していない場合。

超えた金額に対して累進課税が適用され、税額が決定します。

譲渡所得税は、財産を売却(譲渡)して
利益を得た場合に課せられる税金です。
この税金が課されるのは、
譲渡によって利益(譲渡所得)が発生したときです。

具体的には、以下の条件を満たす場合に譲渡所得税が課せられます。

1. 譲渡所得の発生

譲渡所得税は、
不動産や株式などの財産を売却した際に得た利益(譲渡所得)に
対して課税されます。

譲渡所得は、
売却価格からその財産の取得費や譲渡にかかった
費用を差し引いた金額で計算されます。

譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除

例1: 不動産を売却した場合

  • Aさんが不動産を1,000万円で売却し、
    その不動産の取得費が500万円、
    譲渡にかかった費用が100万円だった場合、
    譲渡所得は次のように計算されます。
    • 売却価格: 1,000万円取得費: 500万円譲渡費用: 100万円
    譲渡所得 = 1,000万円 – (500万円 + 100万円) = 400万円
    → この400万円が譲渡所得となり、
    これに対して譲渡所得税が課せられます。

例2: 株式を売却した場合

  • Aさんが保有していた株式を500万円で売却し、
    その株式を購入したときの価格(取得費)が300万円、
    譲渡にかかった手数料が10万円だった場合、
    譲渡所得は次のように計算されます。
    • 売却価格: 500万円取得費: 300万円譲渡費用: 10万円
    譲渡所得 = 500万円 – (300万円 + 10万円) = 190万円
    → この190万円が譲渡所得となり、
    これに対して譲渡所得税が課せられます。

2. 譲渡所得税の計算方法

譲渡所得に対して、
譲渡所得税が課されますが、
財産の種類や保有期間によって税率が異なります。

  • 短期譲渡所得(財産の保有期間が5年以下の場合)
    • 税率: 39.63%(所得税30% + 住民税9% + 復興特別所得税)
  • 長期譲渡所得(財産の保有期間が5年を超える場合)
    • 税率: 20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税)

3. 不動産の特別控除

不動産の売却には、
一定の条件を満たす場合に3,000万円の特別控除が適用されます。
これにより、
譲渡所得から3,000万円を差し引くことができます。

例3: マイホームを売却した場合

  • Aさんがマイホームを3,000万円で売却し、
    その取得費が1,500万円、譲渡にかかった費用が100万円だった場合、
    特別控除を適用すると譲渡所得は次のように計算されます。
    • 売却価格: 3,000万円取得費: 1,500万円譲渡費用: 100万円
    譲渡所得 = 3,000万円 – (1,500万円 + 100万円) = 1,400万円さらに、
    特別控除3,000万円が適用されるため、
    譲渡所得 = 1,400万円 – 3,000万円 = 0円
    → この場合、譲渡所得税は課されません。

4. 課税されないケース

  • 譲渡所得が特別控除額を下回る場合:
    たとえば、マイホームを売却し、
    譲渡所得が3,000万円の特別控除を適用した結果、
    譲渡所得がゼロになった場合は課税されません。
  • 贈与の場合:
    財産を無償で贈与した場合は譲渡所得税ではなく、
    贈与税が適用されます。

譲渡所得まとめ

譲渡所得税が課せられるのは、
以下の条件を満たしたときです。

  • 不動産や株式などの財産を有償で売却し、
    利益(譲渡所得)が発生した場合。
  • 譲渡所得が基礎控除や特別控除を超える場合。

ただし、マイホーム売却の際の特例や控除などによって、
場合によっては税金がかからないこともあります。