給与所得があり、個人事業主としての売上がない

契約社員や会社員で給与所得があり、
個人事業主としての売上がない場合の税務処理について、
合法的な視点で詳しく解説します。

給与所得と売上がない税務処理

結論

  • 個人事業の売上がゼロでも、経費を計上して赤字が出れば給与所得と損益通算が可能
  • ただし、「事業実態がない」「継続性がない」と判断されると、税務署に否認されるリスクがある。
  • 赤字を給与所得と損益通算できるかどうかは、「その副業が事業と認められるか」がポイント。

① 個人事業の売上がゼロでも事業として認められるか?

✅ 事業と認められる場合

個人事業として認められるには、以下の条件を満たす必要がある:

  1. 収益を得るための継続的な活動がある
    • 例: フリーランスのデザイナーが受注活動をしているが、まだ案件を獲得できていない。
    • 例: ネットショップを開業したが、集客がうまくいかず売上が出ていない。
  2. 売上が見込まれる状況がある
    • 例: 事業用の設備投資(PCやソフトウェア、広告費)を行っている。
    • 例: 見込み客がいて、将来的に収益化できる可能性がある。
  3. 帳簿をつけており、開業届を提出している
    • 青色申告の承認を受けていると、税務署に「事業」として認められやすい

この場合、赤字を給与所得と損益通算できる可能性が高い


❌ 事業と認められない場合

以下のようなケースでは、税務署に「単なる趣味・準備段階」と判断され、損益通算を認められない可能性が高い:

  1. 単なる趣味の延長
    • 例: 「趣味でブログを書いているが、収益化の予定がない」
    • 例: 「動画を作っているが、収益化はしていない」
  2. 活動の実態がない
    • 例: 開業届を出したが、何もしていない(広告活動なし、事業用の支出なし)。
    • 例: 会社に副業がバレないように開業届を出しただけで、実際の事業活動がない。
  3. 将来の売上見込みがまったくない
    • 例: 本人が「売上を出すつもりがない」と言っている。
    • 例: 「とりあえず個人事業主になってみたが、ビジネスプランがない」。

この場合、税務署が損益通算を認めない可能性が高い
仮に確定申告で赤字を給与所得と通算しても、税務調査で否認されるリスクがある


② 売上ゼロの個人事業で経費を計上した場合

  • 事業として認められれば、経費を計上できる
  • 事業と認められなければ、経費が否認される(または雑所得扱いに)

✅ 事業として認められる場合の経費の例

  • 広告費(SNS広告、Google広告など)
  • 開業準備費用(ドメイン取得費、サイト作成費、機材購入)
  • 通信費(事業用の携帯、Wi-Fi)
  • 会議費・交際費(クライアントとの打ち合わせ)
  • 教育費(事業に関連する講座、セミナー)

▶ これらの経費を計上し、赤字を給与所得と損益通算できる可能性あり。

❌ 事業として認められない場合

  • 全ての経費が否認され、雑所得扱いになる(または、税務署から事業認定を取り消される)。
  • 赤字を給与所得と損益通算できなくなる

③ 青色申告特別控除は受けられるか?

  • 事業として認められれば、売上ゼロでも65万円の青色申告特別控除が適用可能
  • ただし、税務署が「事業ではない」と判断すれば適用不可。

④ 確定申告するべきか?

状況確定申告の必要性
会社員の給与のみ(副業なし)20万円以上の副業収入がない限り不要
会社員+個人事業(売上ゼロ)損益通算を狙うなら申告推奨
会社員+個人事業(赤字)給与所得と通算できるなら申告推奨
会社員+個人事業(売上あり・赤字)申告推奨(損益通算)
会社員+個人事業(売上あり・黒字)申告必須

⑤ まとめ

✅ 節税のポイント

  1. 事業として認められれば、売上ゼロでも経費計上OK
  2. 赤字なら給与所得と損益通算できる(ただし税務署の判断次第)
  3. 税務署が「事業ではない」と判断すると損益通算が認められない
  4. 青色申告を活用すれば65万円の控除も可能(ただし事業性が必要)
  5. 副業の収益が出る見込みがあるなら、確定申告をして節税すべき

❌ 節税できない(or リスクがある)ケース

  • 売上を出す気がないのに経費を計上する(単なる趣味・脱税行為)
  • 実態のない事業(単なる開業届提出だけ)
  • 収益化の計画がなく、単なる節税目的とみなされる

✅ 最適な対応

  • 副業の収益化を真剣に考え、事業の継続性を証明できる活動を行うことが重要。
  • 税務署に事業として認めてもらえるよう、売上計画や活動内容をしっかり記録することがポイント。
  • 売上がゼロでも、開業準備段階なら経費を計上できる可能性があるので、適切に確定申告するのが望ましい。

この内容は日本の所得税法に準拠しており、違法な脱税行為を推奨するものではありません
適法な節税の範囲内で説明しており、税務調査で否認されないように正しく申告することが重要です。

最後までご覧いただきありがとうございます。

給与所得があり、個人事業主としての売上がないその2へつづく